坂本一憲
農業および園芸 84(1) 124-127 2009年
土壌改良資材とは、地力増進法によれば「植物の栽培に資するため土壌の性質に変化をもたらすことを目的として土地に施されるものであって、土壌の物理的、化学的、生物的性質を改善する資材」と定義されており、まさに地力の維持・向上を計るための中核的な農業資材であるということができる。具体的には施用効果が科学的に明らかにされ、原料や用途、施用方法等の表示が義務づけられた12種類の「政令指定土壌改良資材」があり、表1に示したような各種無機質資材、有機質資材および微生物資材(VA菌根菌資材)が指定を受けて利用されている。また実際には、肥料取締法において特殊肥料に分類される家畜ふん堆肥や普通肥料に分類される汚泥肥料等を含めた、実に多種多様な資材が利活用されている。最近は生物系廃棄物や未利用バイオマス資源のリサイクルが活発化しており、新たな資材を開発する試験研究も国・地方試験機関や大学等で活発に行なわれている。